視聴覚教材

1.視聴覚ライブラリーの利用方法 (教材借用の流れ、平成27年2月現在)

(1)借用する教材を選びます。

(2)借用できる期間は、一週間(搬送日含む)、教材3本までです。

「教材一覧」(26年3月発行)は、地域庁舎、小中学校、地区公民館(地域活動センター)、 

コミュニティセンターに置いてあります)

(3)借用する「1週間前まで」電話で予約します。

(平日の午前8時30分から午後5時15分)

※他市町の教材を借用する場合は、「3週間前まで」予約願います。

予約連絡先 鶴岡市中央公民館
視聴覚ライブラリー担当  電話:0235-25-1050 

 
  1. 借用する団体名
  2. 教材の「分野(ジャンル)」
  3. 「教材番号」及び「題名(タイトル)」
  4. 教材の所属する「題名(タイトル)」
  5. メディアの種類(16ミリ、VHSビデオ、DVD)
  6. 借用期間(借用開始・終了期間)

●予約する際に伝えていただきたい事

  ※他市町の教材を借りたい場合、予約・借用できるか照会する必要がありますので、折り返し、電話連絡で回答となります。

(4)予約ができたら、教材を受け取る施設(地域庁舎、地区公民館、コミセン等)に、借用日と返却日を連絡、

「教材借用申請書」を記入し、施設を通して中央公民館宛に提出してください。

  (借用申請書は、各施設(地域庁舎、地区公、コミセン等)に置いてあります。鶴岡市・中央公民館のホームページからもダウンロードできます)

(5)教材の受け取り(地域庁舎、コミセン、中央公民館窓口にて受け取りができます)

(6)上映します

(7)教材を返却します (地域庁舎、コミセン、中央公民館窓口へ)

返却時には、同封の使用報告書も忘れずに記入してください。
16ミリフィルム映写機を借用する場合に提出してください(要予約、教材借用予約時)

 

2.利用にあたっての留意事項

(1)次の団体等が利用できます。

  1. 鶴岡市立小学校、中学校
  2. 公民館、町内会、自治会、コミュニティセンター、地域活動センターなど公民館や住民団体等
  3. 教育関係機関、団体(保育園、幼稚園、子ども(育成)会、PTA等)
  4. 市の各課等 ※個人での利用はできません

(2)次の場合は、利用ができません。

  1. 個人の利用
  2. 興業等営利目的の利用
  3. 特定の政治活動や宗教活動を支持、支援するための利用
  4. その他当ライブラリー設置目的や趣旨に添わないと認めた場合

(3)16ミリフィルム教材について

  従来は、旧庄内視聴覚教育協議会発行の操作許可証(ナンバー等)が借用時に必要でしたが、今後は提示が不要となります。

  ただし、上映にあたっては許可書のある方から、映写機操作の指導を受けるなど取り扱いについて、十分注意をお願いします。

(4)借用にあたっては教材の善良な管理をお願いします。

  以下の事例が多くなっています。破損・紛失に気をつけて、善良な管理に努めてください。

  1. 物理的な破損 
    • 温度湿度による破損(特に、冬季の上映時のビデオデッキ結露)
    • 教材のケースの入れ間違い
    • VHSビデオのまき戻し忘れ
    • 教材紛失 
  2. 教材・機材を紛失または破損した場合は、すみやかに報告してください。教材の修理費用や買い替え費用などを弁償していただくことがあります。
  3. 16ミリフィルム教材は「屋外映写、厳禁」です。万一、水濡れ等になると全部破損となります。昭和時代の16ミリフィルムは買い換えようも無く、貴重な文化財が失われてしまうのと同様のこととなります。十分取扱いに注意くださるようお願いいたします。

 

3.参考事項 鶴岡市中央公民館(庄内)視聴覚ライブラリーとは?

  庄内視聴覚教育協議会(庄内視聴覚ライブラリー)は平成26年3月31日をもって廃止となり、

  平成26年4月からは、庄内5市町(鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町及び遊佐町)それぞれでライブラリーを設置し、教材の貸し出しを行うことになりました。
 鶴岡市では、鶴岡市中央公民館がライブラリーを設置し、教材の貸し出し業務窓口を行います。

  旧庄内視聴覚ライブラリーで共同保管していた1,000本を超える視聴覚教材(16ミリフィルム、VHSビデオ、DVDほか)は、すべて5市町に引き継がれ、市町で相互に貸し出しも行いますので、すべての教材は、引き続き借用し、視聴することができます。